地方税法施行規則 第24条の10(政令第五十六条の四十六の労働者の詰所)
政令第五十六条の四十六に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。
この条文の基本情報
政令第五十六条の四十六の労働者の詰所とは何ですか?
定義政令第五十六条の四十六の労働者の詰所とは、地方税法施行規則第24条の10に定められた規定で、「政令第五十六条の四十六に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の10(政令第五十六条の四十六の労働者の詰所)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の10の条文原文は「政令第五十六条の四十六に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の10の前の条は地方税法施行規則第24条の9です。
- 地方税法施行規則第24条の10の次の条は地方税法施行規則第24条の11です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。