地方税法施行規則 第24条の9(政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備)
- 政令第五十六条の四十三第三項第五号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
- 一指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所
- 二前号に掲げるもののほか、指定都市等の条例又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十二条第一項に規定する消防長若しくは同法第十三条第一項に規定する消防署長若しくは建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、又は軽減するために有効に管理されていると指定都市等の長が認めるもの
この条文の基本情報
政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備とは何ですか?
定義政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備とは、地方税法施行規則第24条の9に定められた規定で、「政令第五十六条の四十三第三項第五号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の9(政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の9の条文原文は「政令第五十六条の四十三第三項第五号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の9の前の条は地方税法施行規則第24条の8です。
- 地方税法施行規則第24条の9の次の条は地方税法施行規則第24条の10です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_9
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