地方税法施行規則 第24条の8(政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場)
政令第五十六条の四十二第三号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号に規定する特定路外駐車場とする。
この条文の基本情報
政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場とは何ですか?
定義政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場とは、地方税法施行規則第24条の8に定められた規定で、「政令第五十六条の四十二第三号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号に規定する特定路外駐車場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の8(政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の8の条文原文は「政令第五十六条の四十二第三号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号に規定する特定路外駐車場…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の8の前の条は地方税法施行規則第24条の7です。
- 地方税法施行規則第24条の8の次の条は地方税法施行規則第24条の9です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。