地方税法施行規則 第24条の7(政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設)
- 政令第五十六条の四十一第三号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。
- 一農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)に規定する企業年金連合会、農業者年金基金、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)による法人である職員団体等その他これらに類する組合又は団体が経営する専らこれらの組合又は団体の構成員の利用に供する福利又は厚生のための施設
- 二公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は法第七百一条の三十四第二項に規定する人格のない社団等が経営する専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
- 三前号に掲げる施設のほか、政令第五十六条の四十一第一号及び第二号並びに前二号に規定するものから経営の委託を受けて行う事業に係る施設で専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
この条文の基本情報
政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設とは何ですか?
定義政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設とは、地方税法施行規則第24条の7に定められた規定で、「政令第五十六条の四十一第三号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の7(政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の7の条文原文は「政令第五十六条の四十一第三号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の7の前の条は地方税法施行規則第24条の6の4です。
- 地方税法施行規則第24条の7の次の条は地方税法施行規則第24条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_7
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。