地方税法施行規則 第24条の6の4(政令第五十六条の四十の三の施設)
- 政令第五十六条の四十の三第一号に規定する総務省令で定める施設は、郵便物の配達、表示、区分、転送、還付及び保管の用に供する施設とする。
- 2.政令第五十六条の四十の三第二号に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設における郵便窓口業務等を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線により郵便窓口業務等を処理するための端末機のうち当該業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するものに限る。)の合計数の当該施設における郵便窓口業務等、銀行業及び生命保険業の代理業務並びに金融商品仲介業の業務を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線によりこれらの業務を処理するための端末機(銀行業の代理業務を処理するための端末機のうち郵便振替の業務のみに使用するものを除く。)のうちこれらの業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するもの(これらの端末機と同様の機能を有する端末機を当該施設の窓口カウンター以外においても使用するために設置している場合には、当該同様の機能を有する端末機を含む。)に限る。)の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。
この条文の基本情報
政令第五十六条の四十の三の施設とは何ですか?
定義政令第五十六条の四十の三の施設とは、地方税法施行規則第24条の6の4に定められた規定で、「政令第五十六条の四十の三第一号に規定する総務省令で定める施設は、郵便物の配達、表示、区分、転送、還付及び保管の用に供する施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の6の4(政令第五十六条の四十の三の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の6の4の条文原文は「政令第五十六条の四十の三第一号に規定する総務省令で定める施設は、郵便物の配達、表示、区分、転送、還付及び保管の用に供する施設とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の6の4の前の条は地方税法施行規則第24条の6の3です。
- 地方税法施行規則第24条の6の4の次の条は地方税法施行規則第24条の7です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の6の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の6の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_6_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。