地方税法施行規則 第24条の6の3(政令第五十六条の四十の二の施設)
政令第五十六条の四十の二に規定する総務省令で定める施設は、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。第二十四条の二十一において同じ。)の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。
この条文の基本情報
政令第五十六条の四十の二の施設とは何ですか?
定義政令第五十六条の四十の二の施設とは、地方税法施行規則第24条の6の3に定められた規定で、「政令第五十六条の四十の二に規定する総務省令で定める施設は、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の6の3(政令第五十六条の四十の二の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の6の3の条文原文は「政令第五十六条の四十の二に規定する総務省令で定める施設は、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の6の3の前の条は地方税法施行規則第24条の6の2です。
- 地方税法施行規則第24条の6の3の次の条は地方税法施行規則第24条の6の4です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の6の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の6の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_6_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。