地方税法施行規則 第24条の6の2(政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)
政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の十二の規定により事業者設備識別番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第十号に規定する事業者設備識別番号をいう。)の指定を受け、当該事業者設備識別番号により、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続して中継電話(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第三号に規定する中継電話をいう。事業者設備識別番号の呼に係る料金が当該事業者設備識別番号に係る着信側の利用者に課される機能を付加して提供されるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第一種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。
この条文の基本情報
政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件とは何ですか?
定義政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件とは、地方税法施行規則第24条の6の2に定められた規定で、「政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の十二の規定により事業者設備識別番号(電気通信番…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の6の2(政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の6の2の条文原文は「政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の十二の規定により事業者設備識別番号(電気通信番…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の6の2の前の条は地方税法施行規則第24条の6です。
- 地方税法施行規則第24条の6の2の次の条は地方税法施行規則第24条の6の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_6_2
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。