地方税法施行規則 第24条の31(老齢等年金給付の年額の算定方法)
政令第五十六条の八十九の二第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行う月分として支払を受けることとなつている当該世帯主に係る老齢等年金給付の額に相当する額に十二を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
老齢等年金給付の年額の算定方法とは何ですか?
定義老齢等年金給付の年額の算定方法とは、地方税法施行規則第24条の31に定められた規定で、「政令第五十六条の八十九の二第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の31(老齢等年金給付の年額の算定方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の31の条文原文は「政令第五十六条の八十九の二第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の31の前の条は地方税法施行規則第24条の30の6です。
- 地方税法施行規則第24条の31の次の条は地方税法施行規則第24条の32です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。