地方税法施行規則 第24条の32(市町村の特別徴収の通知)
- 法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二特別徴収対象年金給付の種類及び額並びに当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)の名称
この条文の基本情報
市町村の特別徴収の通知とは何ですか?
定義市町村の特別徴収の通知とは、地方税法施行規則第24条の32に定められた規定で、「法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の32(市町村の特別徴収の通知)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の32の条文原文は「法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の32の前の条は地方税法施行規則第24条の31です。
- 地方税法施行規則第24条の32の次の条は地方税法施行規則第24条の33です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。