地方税法施行規則 第24条の33(支払回数割保険税額の端数計算)
法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る支払回数割保険税額に合算するものとする。
この条文の基本情報
支払回数割保険税額の端数計算とは何ですか?
定義支払回数割保険税額の端数計算とは、地方税法施行規則第24条の33に定められた規定で、「法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の33(支払回数割保険税額の端数計算)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の33の条文原文は「法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の33の前の条は地方税法施行規則第24条の32です。
- 地方税法施行規則第24条の33の次の条は地方税法施行規則第24条の34です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。