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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第24条の35

  1. 法第七百十八条の五第一項の規定による市町村から年金保険者への通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
  3. 二当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
  4. 三特別徴収対象年金給付の種類及び年金保険者の名称

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第24条の35は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第24条の35の条文原文は「法第七百十八条の五第一項の規定による市町村から年金保険者への通知は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第24条の35の前の条は地方税法施行規則第24条の34です。
  6. 地方税法施行規則第24条の35の次の条は地方税法施行規則第24条の36です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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