地方税法施行規則 第24条の36(法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額)
法第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。
この条文の基本情報
法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額とは何ですか?
定義法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額とは、地方税法施行規則第24条の36に定められた規定で、「法第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の36(法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の36の条文原文は「法第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の36の前の条は地方税法施行規則第24条の35です。
- 地方税法施行規則第24条の36の次の条は地方税法施行規則第24条の37です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。