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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第24条の40(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)

  1. 法第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。)の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているものとする。
  2. 一法第二十条の十一の規定による資料の提供
  3. 二法第四十六条第五項、第六十三条第一項、第七十二条の四十九の二、第七十二条の五十九第一項、第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の規定による関係書類の閲覧又は記録
  4. 三法第五十三条第六十二項及び第六十三項の規定による通知
  5. 四法第五十八条第六項の規定による通知
  6. 五法第六十三条第三項及び第四項の規定による通知
  7. 六法第七十二条の四十八の二第八項及び第十二項の規定による通知
  8. 七法第二百九十四条第三項の規定による通知
  9. 八法第三百十七条の規定による通知
  10. 九法第三百二十一条の十四第六項の規定による通知
  11. 十法附則第七条第五項及び第十二項に規定する申告特例通知書の送付
  12. 十一政令第二十四条の三第六項(政令第二十四条の四第八項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第三項及び第二十四条の五において準用する場合を含む。)の規定による通知
  13. 2.法第七百四十七条の五第一項に規定する総務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもののうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているもの以外のものをいう。
  14. 3.行政機関の長(法第七百四十七条の四第一項に規定する行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)は、特定書面等地方税関係通知(法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。以下同じ。)又は特定地方税関係通知等(法第七百四十七条の五第一項に規定する特定地方税関係通知等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合には、次に定める基準に従つて行うものとする。
  15. 一次のイからハまでの順序に従い、それぞれイからハまでに定めるところにより行うこと。
  16. 一機構の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知等を行うときに通知すべきこととされている事項(ロ及びハにおいて「通知事項」という。)を送信すること。
  17. 二機構の使用に係る電子計算機において、通知事項に係る通信の交換が行われ、他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に伝送されること。
  18. 三当該他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録されること。
  19. 二前号の事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備は、総務大臣が定める技術基準に適合するものであること。
  20. 三前二号に掲げるもののほか、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項について、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

この条文の基本情報

特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等とは何ですか?

定義特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等とは、地方税法施行規則第24条の40に定められた規定で、「法第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第24条の40(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第24条の40の条文原文は「法第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第24条の40の前の条は地方税法施行規則第24条の39です。
  6. 地方税法施行規則第24条の40の次の条は地方税法施行規則第24条の41です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の40
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_40

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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