地方税法施行規則 第24条の41(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)
- 政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
- 一第二十四条の四十三第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金同号に規定する符号
- 二第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金同号柱書に規定する符号
この条文の基本情報
政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項とは何ですか?
定義政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項とは、地方税法施行規則第24条の41に定められた規定で、「政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の41(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の41の条文原文は「政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の41の前の条は地方税法施行規則第24条の40です。
- 地方税法施行規則第24条の41の次の条は地方税法施行規則第24条の42です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。