地方税法施行規則 第24条の44(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)
法第七百四十七条の六第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。
この条文の基本情報
法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準とは何ですか?
定義法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準とは、地方税法施行規則第24条の44に定められた規定で、「法第七百四十七条の六第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の44(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の44の条文原文は「法第七百四十七条の六第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の44の前の条は地方税法施行規則第24条の43です。
- 地方税法施行規則第24条の44の次の条は地方税法施行規則第24条の45です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。