地方税法施行規則 第24条の47(機構指定納付受託者の指定の手続)
- 法第七百四十七条の八第一項の規定による機構の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他機構が必要と認める事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
- 2.機構は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
この条文の基本情報
機構指定納付受託者の指定の手続とは何ですか?
定義機構指定納付受託者の指定の手続とは、地方税法施行規則第24条の47に定められた規定で、「法第七百四十七条の八第一項の規定による機構の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他機構が必要と認める事項を記載した申出書を機構に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の47(機構指定納付受託者の指定の手続)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の47の条文原文は「法第七百四十七条の八第一項の規定による機構の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他機構が必要と認める事項を記載した申出書を機構に提出し…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の47の前の条は地方税法施行規則第24条の46です。
- 地方税法施行規則第24条の47の次の条は地方税法施行規則第24条の48です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_47
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。