地方税法施行規則 第24条の48(納付又は納入の受託の手続)
- 機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、当該特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。
- 2.前項の機構指定納付受託者は、同項に規定する委託を受けた特定徴収金に係る第二十四条の四十六第一号に掲げる事項が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を保存するものとする。
この条文の基本情報
納付又は納入の受託の手続とは何ですか?
定義納付又は納入の受託の手続とは、地方税法施行規則第24条の48に定められた規定で、「機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、当該特定徴収金を納付し、又は納入しようとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の48(納付又は納入の受託の手続)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の48の条文原文は「機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、当該特定徴収金を納付し、又は納入しようとす…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の48の前の条は地方税法施行規則第24条の47です。
- 地方税法施行規則第24条の48の次の条は地方税法施行規則第24条の49です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_48
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。