地方税法施行規則 第24条の53(機構指定納付受託者に対する報告の徴求)
機構は、機構指定納付受託者に対し、法第七百四十七条の十一第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
この条文の基本情報
機構指定納付受託者に対する報告の徴求とは何ですか?
定義機構指定納付受託者に対する報告の徴求とは、地方税法施行規則第24条の53に定められた規定で、「機構は、機構指定納付受託者に対し、法第七百四十七条の十一第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第24条の53(機構指定納付受託者に対する報告の徴求)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第24条の53の条文原文は「機構は、機構指定納付受託者に対し、法第七百四十七条の十一第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第24条の53の前の条は地方税法施行規則第24条の52です。
- 地方税法施行規則第24条の53の次の条は地方税法施行規則第24条の54です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の53 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の53(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_53
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。