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地方税法施行規則 第24条の54(機構指定納付受託者の指定取消の通知)

機構は、法第七百四十七条の十二第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。

この条文の基本情報

機構指定納付受託者の指定取消の通知とは何ですか?

定義機構指定納付受託者の指定取消の通知とは、地方税法施行規則第24条の54に定められた規定で、「機構は、法第七百四十七条の十二第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第24条の54(機構指定納付受託者の指定取消の通知)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第24条の54の条文原文は「機構は、法第七百四十七条の十二第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第24条の54の前の条は地方税法施行規則第24条の53です。
  6. 地方税法施行規則第24条の54の次の条は地方税法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の54
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の54(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_54

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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