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地方税法施行規則 第2条の3(確定申告書の付記事項等)

  1. 法第四十五条の三第二項及び第三百十七条の三第二項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第三号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。
  2. 2.法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一当該年度の初日の属する年の一月一日現在の住所
  4. 二給与所得以外(法第三百二十一条の三第四項に規定する場合にあつては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る道府県民税及び市町村民税の徴収の方法
  5. 三前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を道府県民税及び市町村民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)及び青色専従者給与額
  6. 四前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する場合においては、同法第百六十四条第二項各号に掲げる国内源泉所得の金額
  7. 五前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
  8. 六租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五第一項第一号に掲げる配当等(同法第九条の三第一項第一号の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第八条の五第一項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額
  9. 七法第四十五条の二第一項第六号及び第三百十七条の二第一項第六号に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項
  10. 3.7_2 道府県民税又は市町村民税の納税義務者(前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。次号及び第九号、次条、第二条の三の三、第二条の三の五並びに第二条の三の六において同じ。)に係る所得を有する者であつて、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)(イにおいて「申告対象配偶者」という。)の次に掲げる事項
  11. 一氏名、生年月日及び個人番号並びにその者の前年の合計所得金額(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日並びにその者の前年の合計所得金額)並びに申告者と別居している申告対象配偶者については、当該申告対象配偶者の住所並びに国外居住者である申告対象配偶者については、その旨
  12. 二その他参考となるべき事項
  13. 4.7_3 扶養親族(退職手当等に係る所得を有するものに限る。イにおいて同じ。)の次に掲げる事項
  14. 一氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに国外居住者である扶養親族については、その旨
  15. 二その他参考となるべき事項
  16. 八扶養親族(年齢十六歳未満の者に限り、前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨
  17. 九特定親族(法第三十四条第一項第十二号及び第三百十四条の二第一項第十二号に規定する特定親族をいう。次条第三項第三号、第二条の三の三第一項第四号、第二条の三の五第三項第二号及び第二条の三の六第一項第四号において同じ。)(退職手当等に係る所得を有する者に限る。イにおいて同じ。)の次に掲げる事項
  18. 一氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号並びにその者の前年の合計所得金額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日並びにその者の前年の合計所得金額)並びに申告者と別居している特定親族については、当該特定親族の住所並びに国外居住者である特定親族については、その旨
  19. 二その他参考となるべき事項
  20. 十同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに申告者と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の住所並びに控除対象外国外同一生計配偶者である場合には、その旨並びにその他参考となるべき事項
  21. 5.国外居住者に係る前項第七号の二又は第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
  22. 6.国外居住者に係る第二項第七号の三又は第九号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の三第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
  23. 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合当該国外居住者に係る前条第五項第一号に定める書類
  24. 二当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る前条第五項第二号に定める書類
  25. 三当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る前条第五項第三号に定める書類
  26. 7.控除対象外国外扶養親族に係る第二項第七号の三又は第八号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類(前条第七項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三の三第十二項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
  27. 8.控除対象外国外同一生計配偶者に係る第二項第十号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(前条第八項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。

この条文の基本情報

確定申告書の付記事項等とは何ですか?

定義確定申告書の付記事項等とは、地方税法施行規則第2条の3に定められた規定で、「法第四十五条の三第二項及び第三百十七条の三第二項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第三号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第2条の3(確定申告書の付記事項等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第2条の3の条文原文は「法第四十五条の三第二項及び第三百十七条の三第二項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第三号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載さ…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第2条の3の前の条は地方税法施行規則第2条の2です。
  6. 地方税法施行規則第2条の3の次の条は地方税法施行規則第2条の3の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/2_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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