地方税法施行規則 第2条の3の2(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)
- 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「給与所得者」という。)が法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定によりこれらの規定に規定する申告書(以下この条、次条及び第二条の三の四第一項第一号において「給与所得者の扶養親族等申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第百九十四条第一項の申告書と併せて法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の給与支払者(次項及び次条において「給与支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
- 2.給与支払者が給与所得者から給与所得者の扶養親族等申告書又は次条第十三項の規定により提出される書類を受理した場合には、当該給与所得者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定の適用により当該給与支払者が提供を受けた当該給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する市町村長が当該給与支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与支払者が保存するものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
- 3.次の各号に掲げる法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定により給与所得者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名に限るものとする。
- 一法第四十五条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の二第一項第二号に規定する自己と生計を一にする配偶者(以下この号、次条及び第二条の三の六において「申告対象配偶者」という。)の氏名退職手当等に係る所得を有する申告対象配偶者の氏名
- 二扶養親族の氏名年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名
- 三特定親族の氏名退職手当等に係る所得を有する者である特定親族の氏名
- 4.前三項の規定は、法第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定による申告書(次条及び第二条の三の四第一項第二号において「給与所得者の扶養親族等異動申告書」という。)の提出について準用する。この場合において、第一項中「第百九十四条第一項」とあるのは「第百九十四条第三項」と、「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定」と、前項中「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法とは何ですか?
定義給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法とは、地方税法施行規則第2条の3の2に定められた規定で、「所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「給与所得者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第2条の3の2(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第2条の3の2の条文原文は「所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「給与所得者」という。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第2条の3の2の前の条は地方税法施行規則第2条の3です。
- 地方税法施行規則第2条の3の2の次の条は地方税法施行規則第2条の3の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/2_3_2
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