地方税法施行規則 第2条の4(退職所得申告書の提出方法)
- 所得税法第二百三条第一項の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者(次項及び第二条の五の三において「退職手当等の支払を受ける者」という。)が退職所得申告書を提出する場合には、同法第二百三条第一項の規定による申告書と併せて法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等の支払者(次項及び次条において「退職手当等の支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
- 2.退職手当等の支払者が退職手当等の支払を受ける者から退職所得申告書を受理した場合には、当該退職所得申告書(法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該退職所得申告書に記載すべき事項を含む。次条第六項において同じ。)を、法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該退職所得申告書に係るこれらの規定による提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年(当該退職手当等が所得税法施行令第七十二条第三項第七号に掲げる一時金に該当する場合には、十年)を経過する日後においては、この限りでない。
この条文の基本情報
退職所得申告書の提出方法とは何ですか?
定義退職所得申告書の提出方法とは、地方税法施行規則第2条の4に定められた規定で、「所得税法第二百三条第一項の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者(次項及び第二条の五の三において「退職手当等の支払を受ける者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第2条の4(退職所得申告書の提出方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第2条の4の条文原文は「所得税法第二百三条第一項の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者(次項及び第二条の五の三において「退職手当等の支払を受ける者」という。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第2条の4の前の条は地方税法施行規則第2条の3の7です。
- 地方税法施行規則第2条の4の次の条は地方税法施行規則第2条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/2_4
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。