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地方税法施行規則 第2条の5の2(退職所得申告書の電磁的方法による提供方法)

法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定による退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条第四項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。

この条文の基本情報

退職所得申告書の電磁的方法による提供方法とは何ですか?

定義退職所得申告書の電磁的方法による提供方法とは、地方税法施行規則第2条の5の2に定められた規定で、「法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定による退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条第四項の規定による同項に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第2条の5の2(退職所得申告書の電磁的方法による提供方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第2条の5の2の条文原文は「法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定による退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条第四項の規定による同項に規…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第2条の5の2の前の条は地方税法施行規則第2条の5です。
  6. 地方税法施行規則第2条の5の2の次の条は地方税法施行規則第2条の5の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の5の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/2_5_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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