地方税法施行規則 第2条の5の3(特別徴収票)
- 退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式による特別徴収票を作成し、第五号の十四様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、第五号の十四の二様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
- 2.前項の場合において、法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。
この条文の基本情報
特別徴収票とは何ですか?
定義特別徴収票とは、地方税法施行規則第2条の5の3に定められた規定で、「退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式による特別徴収票を作成し、第五号の十四様式による特別徴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第2条の5の3(特別徴収票)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第2条の5の3の条文原文は「退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式による特別徴収票を作成し、第五号の十四様式による特別徴…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第2条の5の3の前の条は地方税法施行規則第2条の5の2です。
- 地方税法施行規則第2条の5の3の次の条は地方税法施行規則第2条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の5の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/2_5_3
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。