地方税法施行規則 第2条の6(特別徴収に係る納入)
給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第五号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
この条文の基本情報
特別徴収に係る納入とは何ですか?
定義特別徴収に係る納入とは、地方税法施行規則第2条の6に定められた規定で、「給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(法第七百四十七条の六第二項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第2条の6(特別徴収に係る納入)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第2条の6の条文原文は「給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(法第七百四十七条の六第二項に規定…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第2条の6の前の条は地方税法施行規則第2条の5の3です。
- 地方税法施行規則第2条の6の次の条は地方税法施行規則第3条です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/2_6
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