地方税法施行規則 第3条(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
- 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
- 2.道府県内に恒久的施設を有する外国法人(法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)の第六号様式別表一の二及び同様式別表二の五、第七号の三様式並びに第十号様式の記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。
- 3.法人が道府県民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
この条文の基本情報
法人の道府県民税に係る申告書等の様式とは何ですか?
定義法人の道府県民税に係る申告書等の様式とは、地方税法施行規則第3条に定められた規定で、「法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないや…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の条文原文は「法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないや…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第3条の前の条は地方税法施行規則第2条の6です。
- 地方税法施行規則第3条の次の条は地方税法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3
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