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地方税法施行規則 第31条(報告書の作成方法)

  1. 法第七百五十八条第一項に規定する報告書に記載すべき同項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項(法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等(以下この項において「税負担軽減措置等」という。)の適用の状況に係るものに限る。)は、次に掲げる税負担軽減措置等の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに基づくものとする。
  2. 一道府県民税、事業税、不動産取得税、軽油引取税、自動車税、鉱区税、市町村民税、狩猟税、事業所税及び都市計画税に係る税負担軽減措置等総務大臣が行つた地方税の賦課徴収の状況に関する調査の結果
  3. 二固定資産税に係る税負担軽減措置等法第三百八十九条第一項の規定により総務大臣が決定した同項に規定する価格等に基づき算定した法第七百五十七条第三号に規定する適用額を集計したもの、法第四百二十二条の規定による概要調書に記載された事項、法第七百四十三条第三項の規定による概要調書に記載された事項又は総務大臣が行つた固定資産税の賦課徴収の状況に関する調査の結果
  4. 2.法第七百五十八条第一項に規定する報告書に記載すべき同項第二号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項(法第七百五十七条第二号に規定する租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況に係るものに限る。)は、法第七百五十九条第一項及び第二項の規定により財務大臣から提供を受けた法第七百五十七条第五号に規定する適用実態調査情報に基づくものとする。

この条文の基本情報

報告書の作成方法とは何ですか?

定義報告書の作成方法とは、地方税法施行規則第31条に定められた規定で、「法第七百五十八条第一項に規定する報告書に記載すべき同項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項(法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等(以下この項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第31条(報告書の作成方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第31条の条文原文は「法第七百五十八条第一項に規定する報告書に記載すべき同項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項(法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等(以下この項…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第31条の前の条は地方税法施行規則第28〜30条です。
  6. 地方税法施行規則第31条の次の条は地方税法施行規則第31条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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