地方税法施行規則 第31条の2(機構が処理することとされている事務)
国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。
この条文の基本情報
機構が処理することとされている事務とは何ですか?
定義機構が処理することとされている事務とは、地方税法施行規則第31条の2に定められた規定で、「国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第31条の2(機構が処理することとされている事務)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第31条の2の条文原文は「国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第31条の2の前の条は地方税法施行規則第31条です。
- 地方税法施行規則第31条の2の次の条は地方税法施行規則第31条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。