地方税法施行規則 第31条の2の2
機構は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の規定に基づき国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。)が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十二条の納付の有無の事実の確認を行う場合であつて、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を地方団体の長がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、地方団体の長の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第31条の2の2は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第31条の2の2の条文原文は「機構は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の規定に基づき国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十四条の…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第31条の2の2の前の条は地方税法施行規則第31条の2です。
- 地方税法施行規則第31条の2の2の次の条は地方税法施行規則第31条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31_2_2
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