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地方税法施行規則 第31条の3(法第七百八十三条第二項の総務省令で定める事項)

  1. 法第七百八十三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第七百八十二条第一号に掲げる機構処理税務事務(法第七百六十二条第二号に規定する機構処理税務事務をいう。次条第一項において同じ。)に関する事項
  3. 二法第七百八十二条第二号に掲げる教育及び研修に関する事項
  4. 三法第七百八十二条第三号に掲げる調査研究に関する事項
  5. 四法第七百八十二条第四号に掲げる広報その他の啓発活動に関する事項
  6. 五法第七百八十二条第五号に掲げる開発及び運用に関する事項
  7. 六法第七百八十二条第六号に掲げる事務の受託に関する事項
  8. 七法第七百八十二条第七号に掲げる情報の提供その他の支援に関する事項
  9. 八その他機構の業務の執行に関して必要な事項

この条文の基本情報

法第七百八十三条第二項の総務省令で定める事項とは何ですか?

定義法第七百八十三条第二項の総務省令で定める事項とは、地方税法施行規則第31条の3に定められた規定で、「法第七百八十三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第31条の3(法第七百八十三条第二項の総務省令で定める事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第31条の3の条文原文は「法第七百八十三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第31条の3の前の条は地方税法施行規則第31条の2の2です。
  6. 地方税法施行規則第31条の3の次の条は地方税法施行規則第31条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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