地方税法施行規則 第31条の4(法第七百八十五条第一項の機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項)
- 法第七百八十五条第一項に規定する機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一機構処理税務事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
- 二機構処理税務事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
- 三機構処理税務情報(法第七百六十二条第三号に規定する機構処理税務情報をいう。次号において同じ。)の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
- 四機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
- 五機構処理税務事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保存に関する事項
- 六機構処理税務事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七機構処理税務事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
- 八機構処理税務事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
- 九機構処理税務事務の実施に係る監査に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、機構処理税務事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
- 2.機構は、法第七百八十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 3.機構は、法第七百八十五条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
法第七百八十五条第一項の機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項とは何ですか?
定義法第七百八十五条第一項の機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項とは、地方税法施行規則第31条の4に定められた規定で、「法第七百八十五条第一項に規定する機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第31条の4(法第七百八十五条第一項の機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第31条の4の条文原文は「法第七百八十五条第一項に規定する機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第31条の4の前の条は地方税法施行規則第31条の3です。
- 地方税法施行規則第31条の4の次の条は地方税法施行規則第31条の5です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31_4
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