地方税法施行規則 第31条の5(帳簿の記載事項)
- 法第七百八十九条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一機構を経由して行つている地方税関係申告等(法第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一号及び第三十一条の六の二において同じ。)及び地方税関係通知(法第七百六十二条第一号ロに掲げる通知をいう。次条第一号において同じ。)の状況に関する記録
- 二地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録
- 三法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録
- 四法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録
- 五法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録
この条文の基本情報
帳簿の記載事項とは何ですか?
定義帳簿の記載事項とは、地方税法施行規則第31条の5に定められた規定で、「法第七百八十九条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第31条の5(帳簿の記載事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第31条の5の条文原文は「法第七百八十九条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第31条の5の前の条は地方税法施行規則第31条の4です。
- 地方税法施行規則第31条の5の次の条は地方税法施行規則第31条の6です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。