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地方税法施行規則 第31条の11(会計規程)

機構は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

会計規程とは何ですか?

定義会計規程とは、地方税法施行規則第31条の11に定められた規定で、「機構は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第31条の11(会計規程)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第31条の11の条文原文は「機構は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第31条の11の前の条は地方税法施行規則第31条の10です。
  6. 地方税法施行規則第31条の11の次の条は地方税法施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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