地方税法施行規則 第31条の10(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)
法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表の電磁的方法による公開の方法とは何ですか?
定義財務諸表の電磁的方法による公開の方法とは、地方税法施行規則第31条の10に定められた規定で、「法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第31条の10(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第31条の10の条文原文は「法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により行わなければならない。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第31条の10の前の条は地方税法施行規則第31条の9です。
- 地方税法施行規則第31条の10の次の条は地方税法施行規則第31条の11です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。