地方税法施行規則 第31条の9(電磁的方法)
法第七百九十三条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、地方税法施行規則第31条の9に定められた規定で、「法第七百九十三条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第31条の9(電磁的方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第31条の9の条文原文は「法第七百九十三条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第31条の9の前の条は地方税法施行規則第31条の8です。
- 地方税法施行規則第31条の9の次の条は地方税法施行規則第31条の10です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31_9
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