地方税法施行規則 第31条の6の2(法第七百九十条の二の軽微な事象等)
- 法第七百九十条の二の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響を受ける者が限られている事象とする。
- 2.法第七百九十条の二に規定する総務省令で定める事項は、同条の事象の状況及びそれに対する処置とする。
この条文の基本情報
法第七百九十条の二の軽微な事象等とは何ですか?
定義法第七百九十条の二の軽微な事象等とは、地方税法施行規則第31条の6の2に定められた規定で、「法第七百九十条の二の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第31条の6の2(法第七百九十条の二の軽微な事象等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第31条の6の2の条文原文は「法第七百九十条の二の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第31条の6の2の前の条は地方税法施行規則第31条の6です。
- 地方税法施行規則第31条の6の2の次の条は地方税法施行規則第31条の7です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31_6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。