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地方税法施行規則 第31条の7(財務諸表に含める書類)

法第七百九十三条第一項に規定する総務省令で定める書類は、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。

この条文の基本情報

財務諸表に含める書類とは何ですか?

定義財務諸表に含める書類とは、地方税法施行規則第31条の7に定められた規定で、「法第七百九十三条第一項に規定する総務省令で定める書類は、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第31条の7(財務諸表に含める書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第31条の7の条文原文は「法第七百九十三条第一項に規定する総務省令で定める書類は、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第31条の7の前の条は地方税法施行規則第31条の6の2です。
  6. 地方税法施行規則第31条の7の次の条は地方税法施行規則第31条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第31条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/31_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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