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地方税法施行規則 第33条(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)

一部改正法附則第二十四項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同条第一項及び第二項並びに第三百四十九条の五の規定を適用した場合において、当該大規模償却資産に対して課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額を合算して行うものとする。

この条文の基本情報

町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法とは何ですか?

定義町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法とは、地方税法施行規則第33条に定められた規定で、「一部改正法附則第二十四項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第33条(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第33条の条文原文は「一部改正法附則第二十四項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第33条の前の条は地方税法施行規則第32条です。
  6. 地方税法施行規則第33条の次の条は地方税法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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