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地方税法施行規則 第34条(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に規定する保存をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面(電子文書法第二条第三号に規定する書面をいう。次条から第三十七条までにおいて同じ。)の保存とする。

この条文の基本情報

電子文書法に基づく電磁的記録による保存とは何ですか?

定義電子文書法に基づく電磁的記録による保存とは、地方税法施行規則第34条に定められた規定で、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第34条(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第34条の条文原文は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第34条の前の条は地方税法施行規則第33条です。
  6. 地方税法施行規則第34条の次の条は地方税法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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