地方税法施行規則 第35条
- 民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子文書法第二条第四号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
- 一作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。次条及び第三十七条において同じ。)された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次号及び第三十七条において「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルにより保存する方法
- 二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
- 2.民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第35条は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第35条の条文原文は「民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第35条の前の条は地方税法施行規則第34条です。
- 地方税法施行規則第35条の次の条は地方税法施行規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/35
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。