地方税法施行規則 第36条(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)
電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面の作成とする。
この条文の基本情報
電子文書法に基づく電磁的記録による作成とは何ですか?
定義電子文書法に基づく電磁的記録による作成とは、地方税法施行規則第36条に定められた規定で、「電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面の作成とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第36条(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第36条の条文原文は「電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面の作成とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第36条の前の条は地方税法施行規則第35条です。
- 地方税法施行規則第36条の次の条は地方税法施行規則第37条です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。