地方税法施行規則 第37条
民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第37条は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第37条の条文原文は「民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第37条の前の条は地方税法施行規則第36条です。
- 地方税法施行規則第37条の次の条は地方税法施行規則第38条です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/37
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