地方税法施行規則 第38条(特定徴収金に係る納付書等の様式)
納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。
この条文の基本情報
特定徴収金に係る納付書等の様式とは何ですか?
定義特定徴収金に係る納付書等の様式とは、地方税法施行規則第38条に定められた規定で、「納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第38条(特定徴収金に係る納付書等の様式)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第38条の条文原文は「納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第38条の前の条は地方税法施行規則第37条です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/38
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