地方税法施行規則 第3条の11の2(政令第九条の十九第一項の所得割)
- 政令第九条の十九第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。
- 一賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第五十条の二の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
- 二賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)
この条文の基本情報
政令第九条の十九第一項の所得割とは何ですか?
定義政令第九条の十九第一項の所得割とは、地方税法施行規則第3条の11の2に定められた規定で、「政令第九条の十九第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の11の2(政令第九条の十九第一項の所得割)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の11の2の条文原文は「政令第九条の十九第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第3条の11の2の前の条は地方税法施行規則第3条の11です。
- 地方税法施行規則第3条の11の2の次の条は地方税法施行規則第3条の12です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の11の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の11の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_11_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。