地方税法施行規則 第3条の12(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
- 法第七十一条の五十一第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
- 2.特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の十二様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
この条文の基本情報
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式とは何ですか?
定義特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式とは、地方税法施行規則第3条の12に定められた規定で、「法第七十一条の五十一第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の12(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の12の条文原文は「法第七十一条の五十一第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第3条の12の前の条は地方税法施行規則第3条の11の2です。
- 地方税法施行規則第3条の12の次の条は地方税法施行規則第3条の13です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_12
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