地方税法施行規則 第3条の13の3(政令第十条第九項の総務省令で定める特殊の関係)
- 政令第十条第九項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
- 一一方の者が他方の法人(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等を含む。以下事業税及び特別法人事業税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
- 二二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
- 2.前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
- 3.前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
- 一前項の他方の法人の株主等(法第七十二条の四十三第四項第三号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
- 二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
- 4.第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
この条文の基本情報
政令第十条第九項の総務省令で定める特殊の関係とは何ですか?
定義政令第十条第九項の総務省令で定める特殊の関係とは、地方税法施行規則第3条の13の3に定められた規定で、「政令第十条第九項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の13の3(政令第十条第九項の総務省令で定める特殊の関係)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の13の3の条文原文は「政令第十条第九項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第3条の13の3の前の条は地方税法施行規則第3条の13の2です。
- 地方税法施行規則第3条の13の3の次の条は地方税法施行規則第3条の13の4です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の13の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の13の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_13_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。