地方税法施行規則 第3条の13の4(政令第十条の二の金額)
政令第十条の二に規定する総務省令で定める金額は、会社法第四百三十一条又は第六百十四条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第七十六条第二項第三号又は第三項第三号に規定する資本剰余金の金額(同法第二条第一号に規定する会社以外の法人にあつては、これらに準ずる金額)とする。
この条文の基本情報
政令第十条の二の金額とは何ですか?
定義政令第十条の二の金額とは、地方税法施行規則第3条の13の4に定められた規定で、「政令第十条の二に規定する総務省令で定める金額は、会社法第四百三十一条又は第六百十四条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の13の4(政令第十条の二の金額)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の13の4の条文原文は「政令第十条の二に規定する総務省令で定める金額は、会社法第四百三十一条又は第六百十四条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第3条の13の4の前の条は地方税法施行規則第3条の13の3です。
- 地方税法施行規則第3条の13の4の次の条は地方税法施行規則第3条の14です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の13の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の13の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_13_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。