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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第3条の14(法第七十二条の二第一項第三号の事業)

  1. 法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(次項において「小売電気事業」という。)、同条第一項第八号に規定する一般送配電事業(次項及び第六条の二第一項において「一般送配電事業」という。)、同法第二条第一項第十号に規定する送電事業(次項及び第六条の二第一項において「送電事業」という。)、同法第二条第一項第十一号の二に規定する配電事業(次項において「配電事業」という。)、同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業(次項において「特定送配電事業」という。)、同条第一項第十四号に規定する発電事業(次項において「発電事業」という。)、同条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(次項において「特定卸供給事業」という。)並びに次項及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)とする。
  2. 2.法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電し、又は放電する事業(発電事業に該当する部分を除き、当該電気を発電し、又は放電する事業と併せて他の者の需要に応じ当該電気を供給する場合における当該供給を行う事業(小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、特定卸供給事業及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)を含む。)とする。

この条文の基本情報

法第七十二条の二第一項第三号の事業とは何ですか?

定義法第七十二条の二第一項第三号の事業とは、地方税法施行規則第3条の14に定められた規定で、「法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業(電気事業法(昭和三十九年法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第3条の14(法第七十二条の二第一項第三号の事業)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第3条の14の条文原文は「法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業(電気事業法(昭和三十九年法律第…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第3条の14の前の条は地方税法施行規則第3条の13の4です。
  6. 地方税法施行規則第3条の14の次の条は地方税法施行規則第3条の14の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_14

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