地方税法施行規則 第3条の14の2(政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等)
- 政令第二十条の二の三第一項第二号に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
- 一確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の四の規定により支出した同条の掛金
- 二確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条の規定により支出した同条の掛金
この条文の基本情報
政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等とは何ですか?
定義政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等とは、地方税法施行規則第3条の14の2に定められた規定で、「政令第二十条の二の三第一項第二号に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の14の2(政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の14の2の条文原文は「政令第二十条の二の三第一項第二号に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第3条の14の2の前の条は地方税法施行規則第3条の14です。
- 地方税法施行規則第3条の14の2の次の条は地方税法施行規則第3条の15です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の14の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の14の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_14_2
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。