地方税法施行規則 第3条の7の2(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)
- 各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。次項において同じ。)を計算する場合において千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
- 2.総務大臣は、毎年度、当該年度の各道府県ごとの利子割清算基準額を告示するものとする。
この条文の基本情報
法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額とは何ですか?
定義法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額とは、地方税法施行規則第3条の7の2に定められた規定で、「各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の7の2(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の7の2の条文原文は「各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第3条の7の2の前の条は地方税法施行規則第3条の7です。
- 地方税法施行規則第3条の7の2の次の条は地方税法施行規則第3条の7の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_7_2
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